中古住宅を購入するときに不安なのが、購入後や入居後に不具合や欠陥が見つかった場合です。
契約不適合責任もありますが、修繕費用を補填するためには「既存住宅売買瑕疵保険」が良いでしょう。
そこでこちらでは、中古住宅の「既存住宅売買瑕疵保険」とはなにか、売主が宅建業者と個人による流れの違いを解説していきます。
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中古住宅購入時の流れの「既存住宅売買瑕疵保険」とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになっている保険制度で、購入後に住宅の不具合や欠陥が見つかった場合に修繕費用などの補償がされます。
住宅の瑕疵担保期間は中古住宅の場合、引き渡しから最低2年間で、売主が個人の場合には1〜3か月とする特約がついているケースが多いです。
瑕疵担保期間を過ぎてしまうと、不具合が見つかっても修繕は買主の負担になってしまうので、中古住宅を購入するときの不安材料になっていました。
このような不安材料をカバーするのが「既存住宅売買瑕疵保険」です。
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売主が宅建業者の場合の既存住宅売買瑕疵保険における手続きの流れ
宅建業者が売主の場合、手続きは基本的に業者がおこないます。
宅建業者販売タイプでは、保険期間が2年または5年で、保険金額は500万円または1,000万円です。
契約の内容によって期間や金額が異なりますが、構造や防水部分のほかに給排水管路や電気設備なども対象となっているプランがあります。
売主である業者と買主が売買契約をしたら、売主が保険の申し込みをおこない、既存住宅売買瑕疵保険法人による住宅の検査が実施されます。
入居後に不具合が見つかったら、買主は売主に連絡をして、売主は保険の申し込みをし、既存住宅売買瑕疵保険法人からの保険付保や保険金の支払いは売主を通して買主に渡される流れです。
事業者が倒産などの理由で保険金の支払いができない場合には、直接既存住宅売買瑕疵保険法人から支払われます。
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売主が個人の場合の既存住宅売買瑕疵保険における手続きの流れ
売主が個人の場合には、個人間売買タイプになり、既存住宅の検査や保証をおこなう検査自業者または仲介事業者が間にはいります。
保険期間は1年、2年、または5年で、保険金額は200万円、500万円または1,000万円と、契約の内容によって違いがあるのが特徴です。
免責金額は原則5万円で、補填率は100%なので、万が一の場合にも安心できます。
業者販売タイプとは異なり、売主は登録検査事業者や仲介業者に物件の検査と保険依頼をおこない、登録検査事業者や仲介業者が保険法人への申し込みをおこない、その後の保険金の支払いなども担当します。
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まとめ
中古住宅の購入後や入居後の不具合を保証してくれるのが、既存住宅売買瑕疵保険で物件の検査と保証がセットになっている保険です。
売主が宅建業者か個人かによって、契約できる内容の違いや、手続きの流れにも違いがあるので注意してください。
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