中古住宅を購入してから、リフォームやリノベーションをおこなって、自分好みの住宅にする方が増えています。
リフォームでも減価償却できるケースがありますが、どのようなケースが減価償却できるのか、ご存じでない方も多いでしょう。
今回は、リフォームの減価償却とはどのようなものか、減価償却が必要なケース、その計算方法についてご紹介します。
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リフォームの減価償却とは?
減価償却とは、資産の取得やリフォームなどにかかった費用を、一括で経費にせず、複数年にわたって分割で経費として計上する仕組みです。
減価償却費は、実際の支出はないものの、帳簿上は支出していることになり、節税効果が期待できます。
リフォームの減価償却の対象は「資本的支出」「修繕費」のどちかであるかで判断できます。
リフォームをしたことによって建物の価値や耐久性が上がる「資本的支出」に該当する場合は減価償却費として計上が可能です。
一方、建物の原状回復を目的とした小規模なリフォームは「修繕費」となり、工事費用が20万円以下、もしくは3年以内の周期的な修繕がこれに該当します。
修繕費の場合は、減価償却をおこなう必要はありません。
リフォーム費用が資本的支出と修繕費のどちらかになるか、明確な定義はないため、事前に税理士などに相談しておくと良いでしょう。
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リフォーム費用の減価償却が必要なケース
リフォーム費用のなかでも、建物の価値を高めたものや、金額によっては「資本的支出」になる可能性があります。
資本的支出とみなされたリフォーム費用は資産の一部となり、減価償却をおこなわなければなりません。
資本的支出と修繕費の見分け方に厳密な定義はありませんが、工事費用が20万円をこえるものや、元の状態より価値を高めたものは資本的支出とみなされるケースが多いです。
たとえば、耐用年数30年の事務所を20年目で大規模リフォームした場合、残りの10年ではなく、リフォーム費用部分に応じた耐用年数で償却をおこないます。
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リフォーム費用の減価償却の計算方法
リフォーム費用の減価償却を計算するには「定額法」と「定率法」の2種類の方法があります。
建物の減価償却は「定額法」で計算する決まりですが、建物の付属設備のリフォーム費用は「定率法」で計算することも可能です。
定額法の計算方法は「リフォーム費用×定額法の耐用年数に応じた償却率」で、例として木造の耐用年数22年では償却率は0.046と定められています。
定率法の計算方法は「(リフォーム費用―償却累計額)×定率法の耐用年数に応じた償却率」です。
照明設備の交換を100万円でおこなった場合、耐用年数が15年で償却率が0.133となり「(100万円―0)×0.133=13万3,000円」で1年目の金額は13万3,000円となります。
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まとめ
リフォーム費用には、リフォームによって建物の価値や耐久性が上がる「資本的支出」と、原状回復を目的とした「修繕費」があります。
資本的支出とみなされた場合は減価償却が必要となり、リフォーム部分に応じた耐用年数で償却をおこないます。
減価償却の計算方法は「定額法」と「定率法」の2種類です。
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