日常生活を送るなかで地震や津波、豪雨など、自然災害によって自宅が被災してしまうケースは少なからずあります。
家が被災しても住宅ローンは返済しなければいけないのか、救済措置はないのかなど、不安に押しつぶされそうになることもあるでしょう。
そこで今回は、自然災害が原因で家が被災した場合の住宅ローンの返済義務と減免制度についてご紹介します。
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家が被災したら住宅ローンの返済義務はどうなるのか
地震や水害など自然災害が原因で家が被災した場合でも、住宅ローンの返済義務はそのまま残ります。
火災保険に加入している場合は家が被災すると保険金が支払われますが、住宅ローンの残債すべてをまかなうことは難しいです。
また地震による被害は火災保険の補償対象外であり、もし地震で被災したとしても地震保険未加入であれば保険金は受け取れず、自分でお金を工面することになります。
なお、地震保険加入時に受け取れる保険金は火災保険の場合の30~50%と低く、被害額全額の補填は厳しいと考えておいたほうが良いでしょう。
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家が被災したときに役立つ住宅ローンの減免制度とは
家が自然災害により被災し、まだ住宅ローンの返済が残っているときは「被災ローン減免制度」の利用を検討してください。
被災ローン減免制度とは、自然災害で家が被災した方を対象に、住宅ローンの返済額を減らして負担を軽くする制度のことです。
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」にもとづいてつくられた制度で、2016年4月から運用が開始されています。
被災ローン減免制度を利用するには一定の要件を満たし、なおかつ借り入れ先となる金融機関からの同意が必要です。
減免制度が利用できれば、被災した家と新居からなる二重ローンによる返済負担を軽減できます。
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被災時に住宅ローンの減免制度を利用するメリット
被災ローン減免制度を利用するメリットは、手元に残す財産が高額になる点です。
住宅ローンの支払いが困難な場合の手段に自己破産がありますが、この場合、手元に残せる財産の上限は99万円と少ないです。
一方で被災ローン減免制度を利用したときに手元に残せる財産の金額は最大500万円と、両者には5倍以上もの差があります。
また、自己破産は新たな住宅ローンの契約が困難になる特徴がありますが、被災ローン減免制度では住宅ローンが組みやすく、被災後も住宅再建を実現しやすいです。
さらに、被災ローン減免制度への申請時、書類作成などを依頼する専門家への報酬も国の支援を受けられるため、金銭面での負担もありません。
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まとめ
家が地震や水害などで被災したときでも、住宅ローンの返済義務はそのまま残ります。
被災した家と新居の二重ローンの返済に苦しんでいるときは、被災ローン減免制度で負担軽減を図りましょう。
手元に最大500万円の財産を残せるなど、さまざまなメリットがあります。
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