住宅の老朽化や両親との同居のために建て替えを検討している方も多いでしょう。
建て替えのために更地にした場合、タイミングによっては固定資産税が異なる可能性があります。
今回は、固定資産税の建て替え特例や、適用要件、二世帯住宅へ建て替えた場合についてご紹介いたします。
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固定資産税の建て替え特例とは?
建て替え特例とは、古い住宅を建て替える際に一定の条件を満たした場合、減税措置が受けられる制度です。
建物が建っている土地の場合、小規模住宅用地の特例や一般住宅用地の特例が適用されます。
小規模住宅用地の特例の場合は、1/6に減免され、一般住宅用地の特例の場合は1/3に減免される制度です。
一方で、更地の場合、固定資産税は宅地に比べ高額になります。
1月1日時点で建て替えのために更地としている場合、固定資産税が高額になる可能性があり注意が必要です。
特例を適用するためには、条件を満たしたうえで申請が必要になります。
忘れずに申請をおこないましょう。
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建て替え特例の適用要件とは?
1つ目の適用要件として、前年の1月1日に住宅用地であったことです。
今まで家が建っていた場所に建て替えすることが条件のため、別の所有している土地を宅地として利用する場合は適用できません。
2つ目は、前年の1月1日時点で着工しており、翌年まで完成予定であることです。
1月1日時点の着工が条件ですが、解体工事は含まれないため気を付けましょう。
3つ目は、建て替え前と同一の敷地に建て替えることです。
以前住宅が建っていた場所に建てる必要があります。
近隣の土地を購入して建て替えた場合には、認められません。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象?
二世帯住宅の建て替えまたは、現在の住宅を二世帯住宅にする場合、条件を満たしていれば特例の対象になります。
しかし、土地の名義は親で建物の名義は子どもとなる場合、建物を親と子どもの共有名義にするなどの対応が必要です。
住宅用地の場合、1戸につき面積が200㎡までは固定資産税評価額の1/6相当額を課税標準とし、それ以上は1/3になります。
二世帯住宅にすることで元の住宅よりも面積が広くなった場合、課税標準の特例外になり、高額になる可能性もあるため注意しましょう。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例や、適用要件、二世帯住宅にした場合についてご紹介いたしました。
特例を受けるためには条件を満たす必要があります。
また、申請しないと適用されないため、忘れずに申請をおこないましょう。
二世帯住宅の場合は面積が広くなると、高額になる可能性もあるため注意が必要です。
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