住宅ローンの返済は長期に渡るため、返済途中で子への名義変更が必要になるかもしれません。
親子間でのローン名義の変更は、条件を満たしていれば可能であるものの、いくつか注意点もあるので、事前に把握しておきましょう。
この記事では、住宅ローンの名義変更は原則不可である理由と、認められるケース、注意点を解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
山形市の売買一戸建て一覧へ進む
住宅ローンの名義変更は親子でも原則不可
金融機関は借り手を厳格に審査し、返済能力があると判断したうえで契約しています。
名義の変更を認めてしまうと、返済能力のない方が借り手となってしまう可能性が生まれ、審査の意味がなくなってしまう可能性があるのが、原則不可の理由です。
ただしローン契約の規約には、条件次第で変更を認める条項も含まれています。
なお団体信用生命保険(団信)に加入している場合は、相続にともなう親子間の名義変更は不要となります。
親が団信に加入していれば、ローン返済中に親が亡くなったタイミングで完済となるため、ローン契約を引き継ぐ必要がないからです。
▼この記事も読まれています
転職は住宅ローン審査に影響する?手続き方法や注意点などを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
山形市の売買一戸建て一覧へ進む
親子間での住宅ローンの名義変更が認められるケース
親子間での住宅ローンの名義変更には、十分な理由が必要です。
たとえば収入の減少や、ケガや病気などによってローンの返済が困難になった場合などが、認められるケースに該当します。
ただし、金融機関は新しい借り手に対しても厳格な審査をおこなうため、名義変更をおこなう子に十分な安定収入があると認められるのが前提です。
また、親子リレー形式でローンを組んでいた場合も変更が認められやすいですが、やはり子に十分な返済能力が認められるのが条件となります。
▼この記事も読まれています
頭金なしで住宅ローンを利用するメリットとデメリットとは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
山形市の売買一戸建て一覧へ進む
親子間で住宅ローンの名義変更をする際の注意点
親子間での名義変更が難しい場合、親族間売買を活用してローンの支払人を変更する方法があります。
たとえば、親がすでに別の住宅ローンを借りている場合は、基本的に変更が認められません。
このような場合に名義を変えるには、子が新たにローンを組んで親から家を買い取る、親族間売買を利用します。
買い取った家への居住が前提となる点に、注意してください。
購入の際は、買取価格にも注意が必要です。
市場価格よりも安いと、市場価格との差額が贈与とみなされ、贈与税の対象になってしまう可能性があります。
なお、親族間売買用の住宅ローンは取り扱う金融機関が少なく、手段として利用しづらい点がネックです。
▼この記事も読まれています
不動産購入時に利用する住宅ローン!種類と選ぶ際のポイントをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
山形市の売買一戸建て一覧へ進む
まとめ
住宅ローンの名義変更は、親子間であっても原則不可ですが、収入の減少や病気・ケガなどによって返済が困難になった場合など、十分な理由があれば認められます。
ただし、贈与税の対象になってしまう可能性がある点や、親族間売買用の住宅ローンは取り扱いが少ない点には、注意が必要です。
山形市近隣エリアの新築一戸建てなどの不動産情報なら株式会社住まいずONEへ。
住まいずONEに任せて良かったと言っていただけるようにお客様の住まい探しをサポートいたします。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
山形市の売買一戸建て一覧へ進む