不動産物件ともなれば高額の買い物になりますから、消費税の負担が気になる方も少なくないでしょう。
しかしこの税金を負担することなく中古の一戸建てを購入することもできる場合もあります。
そこで今回は、中古一戸建ての消費税がかからないケースやその見分け方、減税制度について解説します。
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中古の一戸建てには消費税がかからない?
消費税と言われると、消費者がモノを購入する際に支払う税金というイメージが一般的です。
しかし実際には、事業者が自社が提供しているサービス・商品で対価を得たときに課税される税金なのです。
ですから不動産業者を利用して家を購入した場合には消費税が発生しますし、書店で書籍を購入した場合にも発生します。
つまり、買う側の立場からすると事業者(お店など)を利用して購入した場合にこの税金がかかることになるのですが、個人間での売買ではかからないのです。
わかりやすい例としてはネットオークションやフリーマーケットでの売買が挙げられるでしょう。
個人が出品して個人がそれを落札・購入した場合にはあくまで個人間の売買となるのでこの税金は発生しません。
同じ仕組みで個人間で不動産を売買した場合にもこの税金を負担する必要はないのです。
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消費税がかからない中古一戸建ての見分け方とは?
10%分の税金がかからないとなるとかなり大きな差がつきますから、できれば個人間で売買できる中古の一戸建てを買いたい、という方も出てくるでしょう。
その見分け方のポイントは、不動産情報を掲載しているポータルサイトの物件情報にある「取引態様」という欄にあります。
これはその名前の通り「どのような形でその物件の取引が行われるのか」を示すもので、不動産業者など仲介を通して売買が行われる場合には「仲介・媒介」のほか「代理」「売主」といった言葉が書かれています。
取引態様が「売主」の場合消費税が課税されるでしょう。
一方で、「代理」「仲介・媒介」の場合、代理や仲介媒介を依頼した売主が「個人」だった場合は消費税が非課税、「業者」だった場合は課税となります。
よって、「代理」「仲介・媒介」の場合は実際に問い合わせなければ判断ができないため注意が必要です。
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減税制度と消費税で押さえたいポイント
まず、住宅ローン減税の控除期間が13年延長されたことです。
住宅ローン控除は、住宅ローンを用いて自宅を購入したり、改修したりする際に適用される税制優遇措置です。
所定の条件を満たすと、「年末時点の借入残高に控除率を乗じた額」が所得税から差し引かれます。
ほかにも、注意したい点として、消費税非課税の場合はすまい給付金の対象外となる点です。
すまい給付金は、消費税率の引き上げによる住宅購入者の税負担を和らげるための制度で、中古住宅の購入は通常、給付対象ですが、売主が個人の場合は例外です。
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まとめ
このようにあくまで事業者との売買で発生する消費税の特徴をうまく利用することで、この税金の負担なしに中古一戸建てを購入することも可能です。
ただしそれが必ずしもメリットばかりとは限らないことも知っておく必要があるでしょう。
たとえば、消費税非課税の場合はすまい給付金の対象外となる点には注意が必要です。
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