離婚後も住宅ローン残債がある場合、どのように対処するのか、財産分与の対象になるのかなど、返済について悩む方もいるでしょう。
離婚時に何をすべきかや返済は誰がおこなうかを事前に知っておくと、慌てずに対処できます。
この記事では、離婚時の住宅ローンでまず確認するべき項目や支払い義務は誰にあるのか、また夫・妻のどちらか一方が住宅に住み続けるケースをご紹介します。
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離婚時に住宅ローンで確認するべき項目
離婚時には住宅ローン残債があるか、ある場合はいくらなのか、その返済期間も確認しましょう。
残債の有無を把握すると、住宅を売却するか、売却によってローンが完済できるか判断できます。
契約内容を見直すのも大切です。
債務者や連帯債務者は誰なのか基本情報を把握すると、残債の処理方法を決める判断材料になります。
また住宅の名義人の確認もおこなってください。
離婚時の財産分与にくわえて、売却時の手続きに関わり、住宅の売却は、その住宅の名義人しかできません。
名義人以外が居住した場合、その人に連絡を取らなければスムーズな売却に進めず、トラブルに発展する可能性もあるため、注意が必要です。
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離婚時の住宅ローンの支払い義務は誰にある?
離婚時には、財産分与をおこなう必要があります。
財産分与とは、夫婦が2人で購入した共有財産を分け合うものです。
基本的に夫婦の財産分与は、2分の1ずつ2人に振り分けられますが、住宅ローンはマイナスの財産として扱われるので、財産分与の対象外となります。
そのため、住宅ローンの残債は夫婦で折半せず、ローンの名義人のみが支払い義務を負います。
なお夫婦2人でローンを組んでおり、どちらかが主債務者で、もう一方が連帯債務者の場合は、どちらにも支払い義務があるため注意しましょう。
連帯債務者はローンの名義人と同等に、支払い義務がある立場となっています。
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離婚後にどちらか一方が住み続けると住宅ローンはどうなる?
仮に住宅ローンの名義人が夫で、そのまま夫のみが住み続ける場合は、トラブルのリスクは少なくすみます。
ただし、連帯保証人に妻を指定していると、返済が滞った際に妻に返済義務が発生するため、妻の連帯保証を外し単独名義にしておきましょう。
ローンの名義人が夫のまま妻が住宅に住み続ける場合、ローン返済が滞ると、妻が住む住宅が差し押さえられるリスクがあるため注意が必要です。
また知らぬ間に夫に住宅を売られ、住む場所がなくなる可能性も考えられます。
これらのトラブルを避けるには、住宅の売却がおすすめです。
売却価格がローン残債を上回れば、ローンが完済できるだけではなく、残金を2人で折半するのも可能です。
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まとめ
住宅ローン残債は財産分与の対象外のため、ローンの名義人が支払い義務を負います。
ただし、夫婦2人でローンを組んだ場合は、この限りではないため注意しましょう。
どちらか一方が住宅に住み続ける場合、返済中にトラブルが発生する可能性もあります。
トラブルを避けるには、住宅の売却を検討するのをおすすめします。
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