マイホームを購入するときにかかる税金のひとつに登録免許税があります。
どのような税金なのか、いくらくらいかかるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は登録免許税とはどのような税金なのか、その税率や軽減措置についてご紹介します。
不動産登記に必要な登録免許税とは
登録免許税とは、不動産を取得した方が登記するために支払う国税です。
登記することで、自分がその不動産の所有者であることが公的に認められます。
手続きに関しては、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に依頼した場合、費用は登録免許税のほかに、司法書士に支払う手数料が必要になることも頭に入れておきましょう。
手続きされた情報は登記簿にまとめられて一般に公開されており、どなたでも見られるようになっています。
登記簿謄本と呼ばれる登記簿のコピーは最寄りの法務局で取得可能です。
不動産登記の種類によって登録免許税の税率は変わる
不動産を購入した際に必要な登記ですが、さまざまな種類があります。
登録免許税額は「不動産の固定資産税評価額×税率」で算出されますが、この税率は種類によって異なります。
新築の家を建てた場合は、所有者のいない不動産を初めて登記するものであるため、「所有権の保存」にあたり、0.4%です。
すでに所有権の登記がされている不動産で、その所有権を他の人に移す場合は「所有権の移転」の登記が必要です。
土地を購入した場合や、中古住宅を購入した場合が、所有権の移転に当たります。
所有権の移転は土地と住宅どちらの場合でも2.0%です。
また、金融機関からローンを借りて不動産を購入する場合は、抵当権の設定をする必要があります。
抵当権の設定にかかる税額は「ローンの借入金額×0.4%」となります。
住宅用不動産における登録免許税の軽減措置
登録免許税は、建物を住宅用としたり、定められた期間内の土地の売買などの基準を満たした場合、軽減措置が設けられています。
所有権の保存登記は税率が0.4%が0.15%になり、所有権の移転登記は土地の場合2.0%から1.5%、住宅の場合2.0%から0.3%になります。
抵当権の設定は0.4%から0.1%への軽減です。
また、上記の減税措置のほかに、「特定認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」といった一定の基準を満たす特定の住宅用家屋は、さらに低くなる特例があります。
長期優良住宅や低炭素住宅はここでご紹介した減税以外にも、地震保険が割引されたり、低金利で住宅ローンを借りられたりなど、さまざまな優遇措置があります。
まとめ
登録免許税とは、不動産を取得した人が登記するために支払う国税です。
登記の種類によって税率が異なりますが、それぞれ軽減措置が設けられており、長期優良住宅や低炭素住宅ではさらに低くなる特例があります。
これからマイホームの購入を検討されている方の参考になれば幸いです。
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