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2022年以降の住宅ローン控除は何が改正された?

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2022年以降の住宅ローン控除は何が改正された?

カテゴリ:コラム

2022年以降の住宅ローン控除は何が改正された?

マイホームを購入するときには住宅ローンを利用する方が多いでしょう。
住宅ローンを利用すると、ほとんどの場合「住宅ローン控除」を受けられますが、改正により2022年以降控除のポイントが変わりました。
この記事では、2022年以降の住宅ローン控除について改正内容や利用方法をご紹介します。

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住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、多くの国民がマイホーム購入の夢を叶えられるように整えられた制度です。
正式には「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンの年末借入残高の0.7%が所得税と住民税から減税されます。
新築住宅であれば13年間、中古住宅であれば10年間もの期間で税金が控除されるのでお得な制度であるといえるでしょう。
返済期間が10年以上や自らが居住することなどいくつかの条件はありますが、特別厳しいものではありません。

2022年以降の住宅ローン控除の改正内容とは

改正内容の大きい部分は控除率が下がった点です。
以前は1%の控除率が2022年以降は0.7%になりました。
あわせて住民税から減税できる金額が課税総所得金額等の5%、最高9.75万円へと引き下げられました。
一方、控除期間が10年間から、2022年以降は13年間へと延長されています。
また、住宅の種類によって控除額の上限が設定されたのも改正点です。
長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅など住宅の種類によって上限が異なります。
控除の適用要件では、所得制限は3,000万円と定められていましたが、改正後には2,000万円まで引き下げられました。

2022年以降の住宅ローン控除の利用方法とは

2022年以降も住宅ローン控除の利用方法に違いはありません。
給与所得者でも事業所得者でも初年度は確定申告にて申請します。
その際に、確定申告書やローンの年末残高証明書、工事請負契約書、取得した不動産の登記簿謄本などが必要です。
なお、給与所得者は2年目以降は年末調整で申請できますが、事業所得者は2年目以降も確定申告が必要です。
給与所得者の場合、2年目以降は住宅借入金等特別控除申告書と借入金の年末残高等証明書のみ準備しましょう。
住宅ローン控除は自動的に適用されないので、利用するには忘れずに申請してください。

まとめ

改正により、2022年以降住宅ローン控除の控除率や期間が変わりました。
長い期間にわたって税金の控除を受けることができるので、上手に制度を活用できれば夢のマイホームを持つことができるでしょう。
住宅ローン控除を受けるには申請が必要なので、住宅を購入した初年度は確定申告を忘れないよう注意してください。
お客様の最適な住まい購入は私たち株式会社住まいずONEお任せください。
住まいずONEに任せて良かったと言っていただけるようにお客様の住まい探しをサポートいたします。
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